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外国人技能実習生受入制度とは

外国人技能実習生受入制度は、日本の各企業と同じ職種に就労している若い人材を一定期間、労働関連法令適用のもと雇用契約を結び、日本の企業に受け入れて技術・技能や知識を習得させ母国に帰り、経済発展に役立ててもう事を目的としており、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

実習生受入れのメリット

職場環境の活性化が図れます 

外国人技能実習生の実務研修への積極的な取り組みの姿勢は社員パートタイム社員への仕事に対する意識を改革させ、良い職場環境を育みます。また、高齢化の進む職場で、活気不足である場合には、若くて技能の修得に熱心な技能実習生を受入れることで、職場や社内の活性化が期待できます。

実習生達が互いに技術のレベル向上を目指します  

外国人技能実習生は技術向上を目的として実習に取り組むため、更なる技術力習得への真面目さ真剣さが違います。また、後輩への業務指導を積極的に行うため、社員の業務負担も低減されます。そして技能実習生が修得した能力を活用することで、企業の事業活動の改善や生産性の向上が期待できます。

専門スタッフが企業様のサポートをします    

外国人技能実習生の受入れには、多数の行政上手続きが必要となります。技能実習生の滞在期間中には、在留資格の変更や更新などの手続きが必要となりますが、当組合では、専門スタッフが各種申請書類の手続きを責任を持って行いますので、企業様の負担を軽減いたします。

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技能実習生の受入れ枠人数について

企業1社あたり、1回に何名の技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されています。具体的には従業員数50人以下の企業様が組合を通して技能実習生を受け入れた場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。3人の外国人技能実習生(1号)を受入れ、雇用契約を締結します。1年間の技能実習(1号)を行います。技能実習(1号)期間終了後、技能実習(2号)として技能実習生(1号)を受入れることができます。

常勤職員数 50人以下 51人~100人以下 101人~200人 201人~300人  301人~
技能実習生
受入れ人数
3人まで 6人まで 10人まで 15人まで 常勤職員数の
5%まで 
  • 常勤職員数が50人以下の企業様の場合、受入れ人数は、1年目は3人で3年目に技能実習生合わせて最大9人受入れることが可能となります。
  • 受入れ可能人数は、受入れ企業様の常勤職員数によって異なります。
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