開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。我が国では、このニーズに応えるため、諸外国より一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
「外国人技能実習制度」の利用によって、技能実習生及び受入企業にとってメリットがあります。
- 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や母国の産業・企業の発展に貢献
- 技能実習生は、母国において修得した能力やノウハウを発揮し、企業の事業活動の改善に貢献
- 我が国の受入企業など関係機関等にとっては、海外企業との関係強化、国際貢献、社内活性化に貢献
- 受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
- <企業単独型>
- 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
- <団体監理型>
- 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
- 技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。
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外国人技能実習生制度における詳細は「外国人技能実習機構」ホームページをご覧ください。