Training
外国人技能実習生
受入事業
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、ベトナム・インドネシア・フィリピン・中国の優秀な人材を一定期間、労働関連法令適用のもと雇用契約を結び、日本の企業に受け入れて技術・技能や知識を修得させ母国に帰り、経済発展に役立ててもらう事を目的としており、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習生受入のメリット
職場環境の活性化が図れます
外国人技能実習生は技能・技術向上を目的として実習に取り組むため、その修得への真面目さ真剣さにより、職場や社内の活性化が図れます。そして企業の事業活動の改善が期待できます。
実習生担当スタッフが企業様のサポートをします
外国人技能実習生の受入れ時及び在留期間中には、多数の行政上の手続きが必要となります。当組合では、専門スタッフが各種申請書類の手続きを責任を持って行いますので、企業様の負担を軽減いたします。また、毎月スタッフが企業様を訪問し、実習生に関する労務相談や生活相談等に応じますので安心です。
技能実習生の受入れの基本人数枠について
企業1社あたり、1年に何人の技能実習生を受け入れることができるかは、技能実習法により規定されています。具体的には従業員数30人以下の企業様が組合を通して技能実習生を受け入れる場合、1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能です。
この場合まず、3人の外国人技能実習生(3年職種)を受入れ、雇用契約を締結します。1年間の技能実習(1号)が満了となると、その3人は技能実習(2号)となります。このことにより、さらに別の3人を受入れることができます。
受入企業の常勤職員数 | 30人以下 | 31人 〜40人 |
41人 〜50人 |
51人 〜100人 |
101人 〜200人 |
201人 〜300人 |
301人以上 |
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年間受入れ可能な技能実習生の最大人数 | 3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 常勤職員数の 20分の1まで |
受け入れのイメージ(常勤職員数30人以下の企業の場合、年間3人まで受入可)
常勤職員数が30人以下の企業様の場合、受入れ人数は、1年目は3人、3年目に技能実習生を合わせて最大9人受け入れることが可能となります。
受け入れ準備について
生活に必要な住居及び電化製品・備品等について
- 宿舎の準備(1人あたり、4.5m²確保(共有部分は含まない))が必要です。
- 生活に必要な電化製品および備品(冷暖房設備や冷蔵庫などの各種家電)
- 安全衛生に対する措置の一環として作業服など(サイズなど確認をお願いいたします)
入国までに受講していただく講習について
<技能実習責任者講習>※技能実習責任者講習の受講は必須です
技能実習にかかわる職員を監督し、進捗状況を管理する責任者1名の任命
<技能実習指導員講習>
5年以上の経験を有する実習指導員1名の任命
<生活指導員講習>
生活全般を補佐する生活指導員1名の任命
技能実習生の受入費用について
組合加入時 | 出資金(1口:10,000 円)技能実習生の受入人数により出資口数は変わります |
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海外面接時 | 面接担当者の方の海外航空券代(時期により変動)・宿泊費(実費負担) |
入国時・入国講習時 | 実習生航空券代(時期により変動)・技能実習生総合保険料・施設利用費(入国後講習、宿舎費等含)・技能実習生への講習手当・雇入れ時健診費 |
帰国時 | 実習生航空券代(時期により変動) |
毎月かかる費用 ※寮費・光熱費などの宿舎費は実習生が実費負担 |
技能実習生の賃金(最低賃金以上で、日本人社員と同等以上)・社会保険料会社負担分・監理団体監理費(送出し機関管理費を含む) |
その他の費用 | 査証印紙代(各種申請書類申請時に納付)・申請費用(外国人技能実習機構への申請費用)・取次費用(年に1回)・技能検定費用(第2号移行時・第2号修了時) |
優良な実習実施者について
受入企業様が優良な実習実施者に認定されますと
1.受入れ人数の拡大
受入企業の常勤職員数 | 30人以下 | 31人 〜40人 |
41人 〜50人 |
51人 〜100人 |
101人 〜200人 |
201人 〜300人 |
301人以上 |
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年間受入れ可能な技能実習生の基本人数受入枠 | 3人まで | 4人まで | 5人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 常勤職員数の 20分の1まで |
優良基準適合者 | 6人まで | 8人まで | 10人まで | 12人まで | 20人まで | 30人まで | 常勤職員数の 10分の1まで |
基本人数受入枠の2倍の受入が可能となります
2.実習期間が3年→5 年に延長可能
※技能実習2号移行対象職種(3年職種)の企業のみが対象となります。
受入企業様が優良な実習実施者に認定されますと
3号技能実習移行前もしくは移行後 1年以内に、必ず一旦帰国( 1ヶ月以上)が必須となります。
監理団体の業務の運営に関する規程について
監理団体の業務の運営に関する規程についてはこちらをご覧ください。( PDFファイル)