Specific 特定技能外国人支援事業
特定技能制度について
「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくものです。福岡情報ビジネスは、登録支援機関として登録されています。
<新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組について>は法務省サイトをご覧ください。
【特定技能外国人在留資格】
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国管理局に申請し、在留資格を認定される必要があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
ポイント
◆特定技能1号 | ◆特定技能2号 | |
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在留期間 | 1年、6か月または4ヶかのごとの更新、通算で上限5年まで | 1年、6か月または4か月ごとのの更新、通算で上限5年まで |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援の対象 |
対象 | 対象外 |
特定産業分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 | 建設、造船・舶用工業のみ |
受入れ機関に関する基準
受入れ企業様が満たすべき基準
①特定産業分野で規定する業務を行っていること
②受入れ機関自体が適切であること(法令違反がないこと、同業務で非自発的に離職させていないこと)
③雇用契約が適切であること
- 同じ業務に従事する日本人との報酬の額が同等以上であること
- 外国人であることを理由に差別的扱いがないこと等
④外国人を支援する体制があること
- 登録支援機関に支援を委託する場合は満たすものとみなされる
受入れ機関に関する基準
①事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、
労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎
- 入国時に空港等と事業所または住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援
- 連帯保証人になる・社宅を提供する等
- 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続きの補助
④生活オリエンテーション
⑤公的手続き等の同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報